++ Diary ++

2011年08月24日の日記

びっくりしたこと。
涼しいというより寒いくらいだった数日・・・
身体がだるいなぁ〜と思った矢先、この暑さ。
みなさま、風邪などひいていませんか〜?!

昨夜は動物保護法の改正のためのパブリックコメントを
ちまちま作成していたら・・・午後10時くらいまでかかって。
やっと一息ついてテレビをつけたら、島田紳助さん、引退?!
やくざと交流?!

なんかごっつごっつ稼いでいそうだから、引退しても
問題ないんでしょうかねぇ・・・
沖縄とか宮古とかでのんびりするのかしら?

突然の引退宣言にびっくりしたけど、心配は無用でしょうね。

人様の事より、自分の心配をしなければ・・・

 
パブコメ、興味のある方はぜひ、お願いします。
8/27締め切りです。
(私が作ったものではありません。ちょっといじっただけです。)

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1.氏名

2.住所:〒

3.連絡先電話番号 
      FAX番号     
 
電子メールアドレス 


(1)深夜の生体展示規制
賛成します。

意見
20時以降の生体展示を禁止してください。
展示時間は1日8時間以内、2時間おきに休憩とケージの清掃を
行わせて下さい。

深夜の生体展示のみならず、一日の展示時間の制限をもうけ、
休憩時間を設けることの義務化なども設定すべきと考えます。

犬猫に限らずすべての哺乳類、鳥類、爬虫類に関しても
規制の対象とするべきと考えます。
                                  
                                 (2)移動販売
規制する事に賛成です。

意見
動物のストレスなど考えたら絶対やるべきではありません。
規制より禁止して下さい

移動販売の場合、往々にして管理設備が不十分です。
特に幼い動物にとっては車での移送は負担になります。
また移動することによって病気感染の機会が増えます。
通常の店舗販売と比べて行政のチェック体制が整わないことも問題です。

移動販売は売れ残りを販売するためのよい方法だという意見がありますが、
動物は物ではなく命ある生き物であることを鑑みますと
大量に売れ残りが発生するような経営方法自体を見直すべきです。


(3) 対面販売・対面説明・現物確認の義務化
義務化に賛成します。

意見
従ってインターネットでの動物の販売は禁止してください。


(4)犬猫オークション市場(せり市)
オークションなくす事に賛成します。

意見
オークションそのもののを禁止して下さい。
命をオークションなんて絶対禁止です。


(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
賛成します。

意見
8週齢未満では親から引き離さないよう規制して下さい。


(6)犬猫の繁殖制限措置
規制の導入に賛成です。

意見
最低限でも、2歳から6歳まで、出産回数は年 に1回に規制して下さい。

犬だけでなく猫についても同様に考えます。
事業者による自主規制に任せるのは反対です。

ブリーダーの中には、パピーミルという言葉で表わされるように
子犬や子猫を生産する工場かのように無制限に繁殖させているところがあり
そこには命あるものへの尊厳が無視されています。

繁殖には母体の健康面に配慮した制限をすべきです。
実績のある国を模範として、繁殖可能年齢、繁殖回数、
繁殖間隔などに関して、
可能な限り具体的な数値にて法で規制すべきと思います。

違法な繁殖については血統書を発行する団体にも責任を課すべきと思います。

繁殖にはメスだけでなくオスの交尾においても年齢制限を設け
短期間での連続した交尾回数を制限することも必要かと思います。

パピーミルの問題としては、繁殖をさせなくなった犬や売れ残り犬の
不法な遺棄や行政への持ち込み、給餌給水を怠っての衰弱死
病気のまま放置するという事例があります。
繁殖場におけるすべての飼育動物について、
譲渡を含む終生飼養の責任を課すべきであると考えます。

また、販売されている動物のトレーサビリティが確保されることで
ペットを購入する飼い主が、繁殖業者の飼養状況を確認できることが
求められます。


(7)飼養施設の適正化
賛成します。

意見
ケージの広さ、温度設定、運動時間、施設の掃除回数など
具体的な数値を設定し、
法規制して下さい。


(8)動物取扱業の業種追加の検討

意見
1.埋葬業者

ペット動物の死体火葬・埋葬には法律がない現状ですので
まずは動物取扱業に含めることで実態把握を行うべきと思います。

2.両生類・魚類販売業者

両生類・魚類の販売業者も動物取扱業に含め
販売時の説明責任を課すべきと考えます。
両生類・魚類と言えども飼い主が適切な飼育ができるよう
また遺棄に寄って生じる問題を鑑みますと説明責任は絶対必要です。

3.老犬・老猫ホーム

業種登録等の規制が必要であることに賛成です。
販売を目的もせずとも多くの犬猫を扱う以上
その飼育環境等についての規制が必要と考えます。

4.動物の愛護を目的とする団体

何らかの規制が必要であると考えます。
一般的な動物取扱業者とは異なる対応が求められるものの
多くの犬猫を扱う団体においては飼育環境等についての規制が
必要と考えます。

5.教育・公益目的の団体

法の枠組みに入れることを検討することに賛成です。
適正な飼育がなされていない事例が見られることから
検討の必要があると考えます。


(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
賛成します。

意見
法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を行える条項を
追加することに賛成です。


(10)登録取消の運用の強化
賛成します。

意見
なお、廃業時に動物が路頭に迷ったり処分されるのを防ぎ救済するために、
保証金・供託金制度を作って下さい。

虐待の判断について獣医師等の専門家に助言を求める体制確保について
虐待の定義が示されていないのが現状ですが
虐待と判断するにあたり具体的な定義が示されることが必要となってきます。

悪質な動物取扱業者に対し行政が数回にわたって改善指導していながら
まったく改善されないまま営業を続けている場合が見受けられます。
指導を行う行政担当員に、司法警察権を持たせることも課題と考えます。


(11)業種の適用除外(動物園・水族館)
反対します。

意見
動物福祉の面から見て、現状でも十分とは言い難いのですから、
適用除外には反対です。


(12)動物取扱責任者研修の緩和
    (回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)
緩和に反対します。

意見
厳格化を望みます。
現在一律に実施されている研修内容について
ある程度は業種によって適正な細分化を図ることに賛成です。


(13)販売時説明義務の緩和
    (犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
緩和に反対します。

意見
厳格化を望みます。
どのような動物においても販売時においては
適正な飼育方法のみならず遺棄の禁止等に関する説明義務が重要であり
緩和をすることは適当ではないと考えます。


(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)
現在の登録制から許可制にすることに賛成です。

意見
許可制にし、許可の基準も厳しくし、法令に違反した際の罰則等も
強化することを求めます。

許可制とせずに引き続き登録制とするならば
登録取り消しなどの実行力を強化することによって
許可制と同様の効果が得られるようにするべきと考えます。
指導を行う行政担当員に司法警察権を持たせることも課題と考えます。

**************************************************************


上記をコピペして、署名いただき、ポストへ投函。
メールは窓口がパンクしているらしいので、
郵便かFAXでお願いします。


郵送する場合は
 
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975  東京都千代田区霞が関1-2-2

メールの場合は shizen-some@env.go.jp
FAXの場合は  03-3508-9278

平成23年8月27日(土)必着で送って下さい。




ニシノレイコ
2011年08月24日(水)   No.161 (日記)

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